相続放棄サポート
1.サポートの内容
当事務所では、相続放棄に必要な一連の手続をサポートいたします。相続放棄は、家庭裁判所に一定の書類を添付して申し立てを行いますが、具体的なサポート内容は次の通りです
- 相続放棄に関するご相談
- 相続人調査(戸籍の収集等)
- 相続関係図の作成
- 相続放棄申述書の作成
- 相続放棄申述受理証明書の取得
- 相続放棄後のアドバイス
当事務所は司法書士・税理士の総合事務所として、相続放棄に必要な戸籍収集から申述書作成まで一貫してサポートします。手続全体の流れは「相続放棄から逆算する相続手続きの全体スケジュール」もご参照ください。
2.サポート報酬
| 最初のお一人目 | 金50,000円(税別) |
|---|---|
| お二人目以降 | お一人につき金30,000円(税別) |
※印紙代、郵券等が別途かかります。
相続放棄以外の業務料金については相続放棄を含む業務全般の料金案内をご覧ください。
3.相続放棄とは
相続は、故人の遺産の全てが対象となり、不動産・預貯金・株式等のプラスの資産だけでなく借金等のマイナスの資産も当然に含まれることになります。そしてプラスの資産よりマイナスの資産の方が多く相続をするメリットがない場合に選択する手続が相続放棄です。なお、相続放棄は、各相続人が各人の判断により単独ですることができます。
4.相続放棄の期限
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければなりません。では、3ヶ月経過したのちに借金があることが判明した場合、例えば相続開始から半年後に相続人宛に借金の督促状が届いた場合には、もう相続放棄をできないのかというと、そんなことはありません。督促状が届いたときから3ヶ月以内に相続放棄の手続をすればよいことが、判例により認められています。
また、財産調査に時間がかかりそうな場合は、3ヶ月の期間を伸ばす手続きもあります。
相続放棄の期限は3ヶ月ですが、相続には他にも期限のある手続きがあります。放棄しない場合は期限10ヶ月以内に行う相続税申告の手続きが必要となり、不動産がある場合は2024年4月から義務化された相続登記の期限にも注意が必要です。
5.相続放棄の効果と影響
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。そして同順位の共同相続人全員が相続放棄をすると、次順位の者が相続人となります。例えば、第1順位の子が全員相続放棄をした場合において、故人の親が生存しているときは、その故人の親が第2順位の相続人となります。このため、負債が多くて相続放棄をする場合は、相続放棄することを次順位の方にあらかじめ知らせておかないと、あとで親族間でのトラブルに発展する可能性もあるので注意が必要です。
相続放棄により次順位の親族が相続人となるケースでは、事前の連絡が欠かせません。トラブルを未然に防ぐためには、生前のうちに親族間トラブルを防ぐ遺言書の作成サポートや相続トラブルを未然に防ぐ生前の相続対策プランニングを進めておくことも有効です。
6.限定承認
限定承認とは、相続で取得したプラスの遺産を限度として、マイナスの遺産を負担することを承認する相続です。遺産のうち、特に相続したい財産がある場合又は遺産がプラスになるかマイナスになるか不明な場合にする手続です。
限定承認は、手続きが複雑なうえ、共同相続人全員が共同してしなければならないため、あまり利用されていません。
「相続放棄すべきか分からない」段階のご相談も歓迎です
「借金の額が不明」「不動産はあるが価値がわからない」「他の相続人がどう考えているか分からない」——相続放棄を検討する方の多くが、まずこうした不安を抱えていらっしゃいます。当事務所では、財産調査の進め方や次順位相続人への配慮、限定承認との比較まで含めて、初回相談無料でアドバイスいたします。
司法書士・税理士の総合事務所だからこそ、放棄するかしないかの両方の選択肢を見据えたご提案が可能です。



