遺産承継業務

1.遺産整理業務

遺産整理業務とは、相続手続をする時間的余裕のない方や不慣れな方に代わり、専門家としてアドバイスを行いながら遺産分割協議書等の各種書類の作成から不動産等の名義変更、預貯金等の解約、各種届出等といった相続全般の手続きをお手伝いするサービスをいいます。

2.具体的な利用場面

遺産整理業務は、不動産の名義変更をはじめ、銀行の預貯金の解約、株式・投資信託の名義変更、年金の届出等、相続に関する各種手続を丸ごと依頼したい方にお勧めです。相続手続きは、相続人の調査、相続財産の調査、遺産分割協議と進んでいきますが、これらを相続人だけで行うのは非常に大変であり時間と手間がかかります。例えば、お仕事をされている方は平日に役所に行く時間を確保することも困難ですし、足腰の弱った高齢の方は金融機関に行くだけでも大変な労力を要します。そして書類に不足や不備があると、また何度も役所や金融機関等に足を運ぶことになり、これだけで疲れ果ててしまいます。遺産整理業務は、このような方々に代わって相続手続を代行する業務です。また、当事務所は司法書士と税理士の総合事務所であるため、相続に関する各種助言を行いながら、遺産分割協議について最適な提案をすることができます。

3.司法書士の遺産整理業務

司法書士法施行規則第31条第1項では「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し若しくは補助する業務」として規定しており、遺産整理業務は、司法書士の附帯業務として認められております。
この遺産整理は、従来から信託銀行等が業務として取り扱ってきましたか、一般的に報酬が高く(最低報酬額100万円(税別)が相場)、対象となる遺産が少額の場合には事実上利用できないサービスでした。当事務所では、相続手続でお困りの多くの方にご利用頂けるように報酬額を低めに設定しており、少額の遺産相続でもご利用可能なサービスとなっております。

4.ご依頼について

(1)ご依頼の方法

お電話またはメールフォームにて面談日時のご予約を承ります。

(2)業務に含まれる内容

遺産整理業務は、各種調査や書類作成が必要となりますが、当事務所では次に掲げる 全ての作業を遺産整理業務に含めて取り扱っておりますので、安心してお任せください。

  1. 相続対象不動産の調査
  2. 預貯金・株式の残高証明書の取得
  3. 戸籍謄本・除籍謄本・住民票等の取得(共同相続人の調査・確定)
  4. 遺産分割協議書の作成
  5. 相続登記(不動産の名義変更)
  6. 預貯金の名義変更、解約、払戻し、払戻金の受領等
  7. 各種資産の名義変更
  8. 相続人への遺産の配分

5.報酬・費用

遺産整理業務は、次の表に基づいて報酬と実費(登録免許税等)を計算します。

基本報酬

対象となる相続財産の評価額 報酬税(税抜) 備考
200万円以下 10万円~25万円
200万円超~500万円以下 25万円
500万円超~5,000万円以下 1.2%+19万円
5,000万円超~1億円以下 1.0%+29万円
1億円超~3億円以下 0.7%+59万円
3億円超 0.4%+149万円

加算報酬

対象となる相続財産の評価額 報酬税(税抜) 備考
相続人が5名以上の場合 基本報酬額×5%×(相続人の数-4)

(注)上記以外にお客様に別途ご負担いただく費用は次のとおりです。

  1. 不動産の相続・贈与登記に係る登録免許税
  2. 相続税申告及び準確定申告にかかる税理士報酬
  3. 戸籍謄本・除籍謄本、住民票、固定資産評価証明書、登記事項証明書等の取り寄せ費用
  4. 預貯金等の残高証明書発行手数料

無料相談受付中(初回相談無料)

相談受付時間平日9:00~20:00

完全予約制

当日相談・夜間相談・土日相談OKです。

0120-635-444

繋がらない場合は03-3645-1688

お電話、メールでの相談は受け付けておりません。面談での法律相談をお申込みください。

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