相続税申告業務

1.業務内容

相続税申告が必要なお客様の依頼に基づき、相続人の調査(戸籍等の収集)・財産評価・遺産分割協議書の作成・相続税申告書の作成まで、一連の手続についてお手伝いいたします。相続税の申告をする必要があるか不明なお客様に対しては、まず申告の要否を判断することからお手伝いさせていただきます。
また、相続税申告だけでなく所得税の準確定申告が必要なお客様には、準確定申告の要否及び付随業務を含めて相続に関する税務サポートを行います。

相続税申告には期限があるため、戸籍収集や遺産分割協議と並行して進める必要があります。

 

手続全体の流れは「相続税申告までに必要な手続きの全体スケジュール」をご覧ください。

預貯金や不動産の名義変更まで一括でご依頼いただく場合は、預貯金や不動産の名義変更を含む遺産承継業務もあわせてご検討ください。

2.相続税とは

相続税とは、人が死亡した場合に、その故人の遺産を相続又は遺贈により取得した相続人等に対し課税される税金のことです。
ただし、すべての相続に対して相続税が課税されるわけではありません。相続税を計算する過程において基礎控除というものがあり、相続により取得した正味の遺産額(遺産総額から借入金等の負債を控除した後の金額)が基礎控除額以下であれば、相続税の納税義務は発生せず、税務署に対する申告も一切必要ありません。

3.基礎控除額

基礎控除額とは相続税が課税されない基準となる金額であり、次の算式で計算します。
基礎控除額=3000万円 +(600万円×法定相続人の数())

法定相続人の数は、相続の放棄がなかったものとした場合における相続人の数とします。また、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人まで、実子がいないときは2人までが限度となります。

 

基礎控除を超えそうな場合は、お元気なうちに生前贈与を活用した相続税の節税対策を検討する余地があります。

資産規模が大きい方は相続税対策プランニングのご提案もご覧ください。

4.相続税の申告期限・納税義務

相続税につき申告の義務が生じた相続人等は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、故人の住所地の所轄税務署に相続税の申告書を提出し、そこに記載された税額を納付する必要があります。

 

相続税申告の期限は10ヶ月ですが、相続には他にも期限のある手続きがあります。

借金等が多い場合の期限3ヶ月以内に判断が必要な相続放棄の手続きや、2024年から義務化された相続登記の期限との対応もあわせてご確認ください。

5.小規模宅地の評価減

相続により取得した正味の遺産額が基礎控除を超える場合には相続税の申告が必要となります。しかし、例えば故人の居住用不動産を同居親族が取得する場合等、一定の要件を満たす土地の取得については評価額を減額する税務上の特例(小規模宅地の評価減)を受けることができ、結果として相続税額が発生しないケースもあります。

 

小規模宅地等の特例を適用するには、対象不動産の取得者が明確である必要があります。

あわせて不動産の名義変更を行う相続登記サポートもご検討ください。

6.配偶者に対する相続税額の軽減

故人の配偶者が次の1又は2いずれかに該当する場合には、相続により取得した正味の遺産額が基礎控除を超えるときでも、その配偶者に相続税はかかりません。但し、相続税の申告は必要となります。

  1. その配偶者が取得した正味の遺産額が1億6000万円までの場合
  2. その配偶者が取得した正味の遺産額が配偶者の法定相続分相当額までの場合

 

配偶者の税額軽減は大きな節税効果がありますが、二次相続まで考慮した遺産分割が重要です。

二次相続を見据えた遺言書の作成サポートもあわせてご検討ください。

7.報酬・費用

次の基本報酬と加算報酬を合算した金額が報酬総額になります。

基本報酬

遺産総額(注1、2) 報酬(税抜)
~5,000万円以下 40万円
5,000万円超~7,000万円以下 50万円
7,000万円超~1億円以下 60万円
1億円超~1億5,000万円以下 70万円
1億5,000万円超~2億円以下 80万円
2億円超~2億5,000万円以下 95万円
2億5,000万円超~3億円以下 110万円
3億円超~ ご相談のうえ対応させて頂きます。

(注1)遺産総額とは、小規模宅地等の特例、生命保険金等の非課税金額、債務控除等を行う前の積極財産の合計額をいいます。

(注2)事務処理のため半日以上を要する出張をしたときは、日当として半日の場合2万円、1日の場合3万円が別途加算されます。

加算報酬

内容 報酬税(税抜) 備考
土地評価 50,000円 1利用区画につき
非上場株式 150,000円 1社につき
相続人が2名以上の場合 基本報酬額×10%×(相続人の数-1)

 

 

相続税申告以外の業務料金についてはその他業務を含む料金案内の総合ページをご覧ください

なお、被相続人や財産が遠方にある場合は地方に不動産がある場合の相続相談にも対応しております。

「相続税の申告期限は10ヶ月」気づいたときには時間がありません

相続税申告は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内。戸籍収集・財産評価・遺産分割協議を並行して進める必要があり、想像以上に時間がかかります。当事務所は司法書士と税理士のダブルサポートですので、相続人調査から申告書作成・不動産の名義変更までワンストップで対応いたします。

「申告が必要かどうか分からない」段階のご相談も歓迎です。初回相談無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

ご相談の流れを見る / ▶ 無料相談のお申し込みはこちら

無料相談受付中(初回相談無料)

相談予約受付時間平日9:00~20:00

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当日相談・夜間相談・土日相談OKです。

0120-635-444

繋がらない場合は03-3645-1688

お電話、メールでの相談は受け付けておりません。面談での法律相談をお申込みください。

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