相続人の調査その他
相続人の調査
相続が開始した場合に、まずしなければならないことが相続人の調査です。相続人の調査は、戸籍に基づいて行われますが、通常は被相続人が生まれたときまで遡って戸籍を集めなければなりません。戸籍は転籍、結婚、改製等の理由によって、その都度新たな戸籍に作り替えられるため、全部の戸籍を集めることは思いのほか大変な作業です。
また、想定していなかった相続人が現れたり、一度も会ったことのない親族が共同相続人となることも珍しくありません。
法定相続人と法定相続分
相続人の順位とその相続分は次のとおり法律で定められています。
ただし、遺産分割協議により相続分の割合を変更することは可能ですし、また、遺言によって財産の帰属が定められている場合は、遺言の内容が優先をします。
| 順位 | 法定相続人 | 法定相続分 |
| 第1順位 | 子 配偶者 |
2分の1 2分の1 |
| 第2順位 | 直系尊属 配偶者 |
3分の1 3分の2 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 配偶者 |
4分の1 4分の3 |
相続人の一部が行方不明な場合
共同相続人の一部が音信不通で行方不明のため、遺産分割協議ができないことがあります。このような場合は、家庭裁判所に不在者の財産管理人の選任も申し立て、選任された不在者財産管理人とともに遺産分割協議をすることになります。
相続人に未成年者がいる場合
未成年者は、単独で完全な法律行為をすることができないため、親権者である親が法定代理人として、未成年者である子に代わり遺産分割協議を行うのが原則です。ただし、親権者である親も未成年者と同時に共同相続人となる場合には、親権者は未成年者の法定代理人として遺産分割することができません。この場合には、家庭裁判所に対して特別代理人の選任を申し立てる必要があります。
相続放棄との関係
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。そして同順位の共同相続人全員が相続放棄をすると、次順位の者が相続人となります。例えば、第1順位の子が全員相続放棄をした場合において、被相続人の親が生存しているときは、その被相続人の親が第2順位の相続人となります。したがいまして、被相続人の負債が多くて相続放棄をする場合は、相続放棄することを次順位の方にあらかじめ知らせておかないと、あとで親族間における争いに発展する可能性もあるので注意が必要です。


