相続放棄・限定承認
相続放棄とは
相続は、被相続人の遺産の全てが相続の対象となりますが、借金等のマイナスの遺産が多く、相続するメリットがない場合にとる手続きが相続放棄です。
相続放棄は、各相続人が単独ですることができます。
限定承認って?
限定承認とは、相続で取得したプラスの遺産を限度として、マイナスの遺産を負担することを承認する相続です。遺産のうち、特に相続したい財産がある場合、又は遺産がプラスになるかマイナスになるか不明な場合にする手続きです。
限定承認は、手続きが複雑なうえ、共同相続人全員が共同してしなければならないため、あまり利用されていません。
相続放棄の期限
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければなりません。では、3ヶ月経過したのちに借金があることが判明した場合、例えば相続開始から半年後に相続人宛に借金の督促状が届いた場合には、もう相続放棄をできないのかというと、そんなことはありません。督促状が届いたときから3ヶ月以内に相続放棄の手続きをすればよいことが、判例により認められています。
また、財産調査に時間がかかりそうな場合は、3ヶ月の期間を伸ばす手続きもあります。
相続放棄の効果と影響
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。そして同順位の共同相続人全員が相続放棄をすると、次順位の者が相続人となります。例えば、第1順位の子が全員相続放棄をした場合において、被相続人の親が生存しているときは、その被相続人の親が第2順位の相続人となります。したがいまして、被相続人の負債が多くて相続放棄をする場合は、相続放棄することを次順位の方にあらかじめ知らせておかないと、あとで親族間における争いに発展する可能性もあるので注意が必要です。
手続きの流れ
1.戸籍等の必要書類の収集
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2.相続財産の調査・確定
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3.家庭裁判所へ相続放棄申述書の提出
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4.家庭裁判所からの照会・回答
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5.相続放棄申述の受理
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6.相続放棄申述受理証明書の取得
必要書類
- 被相続人の戸籍謄本・除籍謄本
- 被相続人の除住民票
- 相続人の戸籍謄本


