不動産の名義変更(相続登記)
相続登記とは
相続登記とは、不動産の名義人が死亡した場合に、その不動産を相続人等の名義に変更する登記をいいます。
通常は、相続人の全員の話し合い、すなわち遺産分割協議により、特定の不動産を取得する人を決めますが、遺言がある場合には遺言に基づいて登記をすることになります。
なお、遺言による場合は、相続人以外の者への名義変更も可能になります。
相続登記の申請期限
相続登記は、税務申告等と異なり、法務局へ書類を提出する期限はありません。それは、登記は義務ではなく権利だからです。しかし、だからといって、いつまでも遺産分割協議せず、相続登記を放置していてよいという訳ではありません。
相続登記をしないデメリット
相続登記は義務でないため、やらなくても良いと考える人もいますが、これは明らかに誤りです。遺産分割協議を成立させ、早いうちに相続登記をするべきです。
遺産分割協議と相続登記をしない場合のデメリットは次の通りです。
- 遺産分割協議が完了しないと相続人による共有状態が継続し、さらにその共同相続人について相続が発生する等、相続人が増え権利関係が複雑になり、遺産分割協議が一層困難になる。
- 住民票、戸籍等は保存期間があるため、相続登記に必要な書類が集めにくくなる。
- 相続登記を経ないと不動産を売却することができず、タイミング良く買い手が現れたときに売却のチャンスを逃すことになる。
- 賃貸マンション等の収益物件の場合、税務申告が煩雑・複雑になる。
- 上記 1. ~ 4. の理由により費用が割高になる又は収入が減ることになる。
手続きの流れ
1.戸籍等の必要書類の収集
↓
2.登記事項証明書・権利証等による物件調査
↓
3.遺産分割協議書の作成
↓
4.管轄法務局へ相続登記の申請
↓
5.登記識別情報の取得
必要書類
- 被相続人の戸籍謄本・除籍謄本(出生に遡るまでのすべて)
- 被相続人の除住民票(本籍・続柄のあるもの)
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の印鑑証明書
- 不動産を取得する者の住民票
- 遺産分割協議書(実印を押印)
- 不動産の登記簿謄本又は権利証
- 不動産の固定資産評価証明書
登録免許税
不動産の名義変更をする場合には、登録免許税という税金を納付する必要があります。相続登記の場合は、固定資産税評価額の4/1000に相当する税金を納付する必要があります。なお、オンライン申請(インターネット経由の登記申請)による場合は、最大で5000円の減税を受けることができます。当事務所はオンライン申請対応事務所です。


