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遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることはできません(民法975条)。遺言は、遺言者の自由意思に基づいて作成されなければならず、共同遺言では、一方の意思による遺言内容の変更や遺言の取消といったものが困難になるおそれがあるからです。よって、夫婦で互いに全財産を相続させる内容の遺言でも、それぞれ独立した遺言を作成する必要があります。