成年後見制度の利用が考えられます。成年後見制度は、認知症などにより判断能力が不十分となった方のため、裁判所が選任した後見人等が本人の生活を支援する制度です。本問の場合、弟さん又は第三者を後見人候補者として後見開始の申し立てをすると良いと思われます。後見人は年1回程度、裁判所に対し収支報告を提出しなければなりませんので、使い込み等の横領を防止することが期待できます。また、親族間で争いがある場合には、司法書士や弁護士といった第三者を後見人とすることも有効です。ただし、この場合には後見人の報酬が発生するので、それなりの財産があることが前提となります。
