本問の場合、相続放棄をすれば支払いをする必要はありません。故人の負債が多い場合、相続放棄の手続きをするのが一般的です。しかし、相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければならないと民法で規定されています。では、ご質問のように3ヶ月経過したのちに借金があることが判明した場合は、相続放棄はできないのかというと、そんなことはありません。相続の開始があったことを知った時とは相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから起算するため、本問では請求書が届いたときから3ヶ月以内に相続放棄の手続きをすればよいのです。ただし、相続財産を処分している場合は、相続放棄をできないこともあるのでご注意ください。
