安心・親切・丁寧 当事務所が総合的な相談窓口として、相続・遺言に関わる問題を解決します。
運営:司法書士高柳事務所 高柳税務会計事務所
まず、不動産の名義変更と相続税の課税とは直接の関係はありません。相続税は、故人の財産の総額が一定の金額を超える場合に初めて納税義務が生じます。申告期限は、相続開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。したがいまして、不動産の名義変更をしていなくても納税義務は生じますし、名義変更をしたからといって課税されるものでもありません。なお、不動産名義変更の際には、登録免許税という別の税金が課税されますのでご注意ください。