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共同相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、相続人間の衡平を図るため、相続財産から寄与分を控除したものを相続財産とみなして相続分を算定し、これに寄与分を加えた額を寄与者の具体的相続分とする制度です。