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共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受け、又は婚姻・養子縁組のための贈与もしくは生計の資本として贈与を受けた者がある場合に、そのまま法定相続分で相続をするのは不公平となることがあります。これを是正するため、前記の特別な贈与を相続分の前渡しとみて、贈与の価額を遺産分割協議の際に組み入れて、各相続人の具体的な相続分を計算する制度です。