代襲相続(だいしゅうそうぞく)

本来相続人となるべき者が、その相続開始前に死亡し、又は相続欠格に該当しもしくは相続廃除によって相続権を失ったときに、その相続人となるべき者の子が代わりに相続する制度をいいます。なお、兄弟姉妹の代襲相続は1回限りです。