用語集

被相続人(ひそうぞくにん)

相続される人をいいます。対象となる相続において亡くなった人を指します。

廃除(はいじょ)

遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人に著しい非行があったときに、被相続人が推定相続人から相続権を奪う制度です。

特別受益(とくべつじゅえき)

共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受け、又は婚姻・養子縁組のための贈与もしくは生計の資本として贈与を受けた者がある場合に、そのまま法定相続分で相続をするのは不公平となることがあります。これを是正するため、前記の特別な贈与を相続分の前渡しとみて、贈与の価額を遺産分割協議の際に組み入れて、各相続人の具体的な相続分を計算する制度です。

代襲相続(だいしゅうそうぞく)

本来相続人となるべき者が、その相続開始前に死亡し、又は相続欠格に該当しもしくは相続廃除によって相続権を失ったときに、その相続人となるべき者の子が代わりに相続する制度をいいます。なお、兄弟姉妹の代襲相続は1回限りです。

相続欠格(そうぞくけっかく)

殺人等の一定事由に該当した者が、法律上当然に相続人となることができない制度です。

受遺者(じゅいしゃ)

受遺者とは、遺言によって財産を受け取る人のことをいいます。特定の財産を取得する人を特定受遺者といい、相続財産に対する割合により財産を受ける人を包括受遺者といいます。

検認(けんにん)

検認とは、公正証書遺言以外の遺言が発見された場合に、その遺言の存在と内容を相続人に知らせるとともに、遺言書の偽造・変造を防止し、その保存を確実にするための手続のことです。

寄与分(きよぶん)

共同相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、相続人間の衡平を図るため、相続財産から寄与分を控除したものを相続財産とみなして相続分を算定し、これに寄与分を加えた額を寄与者の具体的相続分とする制度です。

遺留分(いりゅうぶん)

遺言で相続財産が処分された場合に、相続人(兄弟姉妹を除く)に対して留保された相続財産の最低限の取り分のことです。この場合、受遺者に対し相続財産の取り戻し請求することを遺留分減殺請求といいます。

遺言執行者(いごんしっこうしゃ)

遺言内容を具体的に実現する人が遺言執行者です。民法上、相続人の代理人とみなされ、相続人に代わって各種の手続を行います。遺言執行者は、遺言で指定される場合と、家庭裁判所により選任される場合とがあります

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